働き方改革法が成立しましたね。
残業時間の上限は月100時間未満、2~6カ月平均80時間、年720時間で、違反すれば罰則の対象となる。
これまでは労使が合意すれば何時間でも残業できた。
このニュースを見たとき、「あれ?」と思った方もいるのではないでしょうか?
そうなのです。今現在は、労使が合意すれば何時間でも残業できるんですね。
現在の残業時間の上限時間はどこからきている?
36協定により、基本的に毎月の残業時間は45時間までと決まっています。
しかし、「繁忙期」などを理由に毎月45時間の限界を突破することができます。
これが「特別条項付き協定」といわれるもので、年間6回(6か月分)まで適用できます。
特別条項のときの残業時間の限界はありません。つまり会社が「今月は繁忙期だから」と言えば年6回まで該当月は残業させ放題だったのです。今回の働き方改革では、この特別条項のときも月100時間未満を徹底させるわけですね。
結局、残業時間は減るのか?
結局のところ残業時間が減るかどうかは、皆さんの会社の現在の残業時間次第です。
以下の人は何も変わりません。
- 残業時間が常に45時間未満の人
- 繁忙期(45時間以上の残業をする月。年間6か月まで)の残業時間が100時間以下の人
以下の人は残業時間が減りますよ!やったぁ!
- 繁忙期の残業時間が100時間を超えることがある人
今回の改正で100時間以上は残業できません。違法です。
以下の人は、もともと法律違反ですよ!お願いですからさっさと転職してください。
- 繁忙期(45時間以上の残業をする月)が年に7回以上ある人
- みなし残業時間以上に働いているが、そもそも残業時間の集計などしていない人
捕捉:100時間の残業時間による生活
僕も転職前の会社で、100時間分の残業をしたことがあります。土曜出勤をした場合、100時間残業はそこまで私生活の犠牲を払わずに対応できてしまうのです。
9時~18時が定時の会社で、土日祝が休日の会社だった場合を考えます。
・平日は9時~21時で3時間の残業
3時間*20日 残業は60時間
・土曜日は9時~20時で10時間の残業
10時間*4日 残業は40時間
平日の60時間+土曜日の40時間で100時間になります。
日本だと6月以外は祝日があるので、「とにかく月~土で出勤しないと仕事が間に合わない」状況になると、あっという間に100時間を超えてしまうのです。
今回の働き方改革で、100時間以上残業できないようになればお休みが増える人も大勢いると思います。個人的には今現在100時間以上残業させているような会社なら転職することをお勧めしたい。少なくとも僕は転職しました。
■まとめ
今回の働き方改革では、繁忙期(45時間以上の残業をする月)の残業時間が100時間を超える人は残業時間が減ります。
繁忙期が年に7回以上ある人はそもそも違法です。
簡単に言うと、ワークライフバランスの取れていない人の残業時間が抑制されるだけですね。